住宅保証機構は、10年延長保証制度の創設に向けた検討を本格化する。延長保証は他の純民間の保証会社でも行っているもの。保証機構がサービスを開始すれば実質標準になるだろう。
新たな制度は、住宅性能保証制度の登録住宅が保証期間を満了する際に、一定の点検と必要な補修工事を行った上で、さらに10年間、基本構造部分を保証するもの。
品確法で10年の瑕疵担保責任が義務化されたことで、「10年」という数字だけが少し一人歩きしたような感がないか。住み手からすると10年という数字に意味はなくて、住み続ける限り保証してほしいというのがニーズだろう。つくり手としても万一のときの安心をアピールできる。
延長保証の問題は保証費用だが、アフターサービスの一環としてつくり手が飲み込む、住み手に請求する、折半するなどなどの方法があり、ここは戦術的に活用できそうだ。OB施主の有料会員制度をつくりその中で積み立てていく手もある。
今後、保険や供託が義務化されていくなかで、義務化される「自賠責保険」的な部分以外の保証・保険サービスの開発が活発化しそうだ。逆に言えば、従来の通り保証内容では、義務化されてしまえば、保証会社にとっても工務店にとっては、「差別化」にはならない(もちろん差別化になどしなくてもいいが)。
そのなかで中古住宅流通を見据えたストックの部分は商品開発の余地があるだろう。




